生前贈与と相続は、財産を家族に引き継ぐための代表的な方法ですが、それぞれに税金や手続きの違いがあります。
「どちらが得か」は一概に言えず、家族の状況や財産の種類によって大きく変わります。
この記事では、生前贈与と相続の仕組み、税金の違い、実際のシミュレーションまで詳しく解説し、損をしないための選び方を紹介します。
最新の税制改正にも触れながら、誰にでもわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
生前贈与と相続はどちらが得なのか?基本をわかりやすく解説
まずは、生前贈与と相続の仕組みについて理解し、それぞれの基本的な違いを押さえましょう。
生前贈与とは何かを理解しよう
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を他人に渡すことを指します。
たとえば、親が子どもに毎年110万円ずつお金を渡すようなケースがよくあります。
生前贈与の最大のメリットは、自分の意志でタイミングや相手を決めて財産を分けられる点です。
また、長期間にわたって計画的に贈与すれば、節税効果も狙えます。
ただし、贈与には「贈与税」がかかり、相続より税率が高くなるケースが多いので注意が必要です。
詳しい制度については、国税庁:贈与税のしくみをご覧ください。
相続とは何かを理解しよう
相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産を法的に受け継ぐことをいいます。
相続は法律に基づいて行われ、配偶者や子どもなど、一定の家族が優先的に財産を受け取る仕組みです。
相続には「相続税」がかかりますが、一定額まで非課税となる「基礎控除」があります。
また、配偶者は特別に税制上の優遇措置があるため、相続を選んだほうが得になるケースもあります。
詳しくは、国税庁:相続税の基礎控除を参照してください。
どちらも財産を引き継ぐ方法だけどタイミングが違う
生前贈与と相続は、どちらも「財産を次世代に引き継ぐ」方法ですが、最大の違いは「いつ渡すか」という点にあります。
生前贈与は自分が生きている間に実行できるため、コントロールしやすいです。一方、相続は亡くなったあとに自動的に発生します。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、税金・家族構成・財産の内容に応じて最適な選択をすることが重要です。
生前贈与と相続どちらが得なのかを左右する税金の違い
贈与税と相続税では、税率や控除の考え方が異なります。
これを理解しておかないと、かえって損をしてしまうこともあります。
贈与税は相続税より税率が高いことが多い
贈与税は、年間に贈与された財産に対して課税されます。
税率は10%〜55%と高めで、金額が大きくなると負担も増します。
特に110万円を超える贈与には注意が必要で、例えば500万円を一度に贈与すると、約40万円以上の税金が発生するケースもあります。
贈与税の税率表は、国税庁:贈与税の速算表に掲載されています。
相続税には基礎控除がある
相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。
たとえば相続人が配偶者と子ども1人なら、基礎控除額は4,200万円です。
この範囲内であれば、相続税はかかりません。
財産が基礎控除を超えると相続税が発生しますが、控除の存在によって贈与よりも税額が少なくなることがあります。
暦年贈与は年間110万円まで非課税
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの間に行った贈与の合計額に対して課税する方式です。
年間110万円までの贈与は非課税となっており、多くの人がこの枠を利用して子や孫に財産を少しずつ移しています。
ただし、2024年の改正でこの制度の使い方に注意が必要になっています。詳細は後述します。
相続時精算課税制度を使うと2,500万円まで非課税になる
この制度では、60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に、最大2,500万円まで非課税になります。
ただし、一度この制度を選ぶと以後は「すべての贈与が累計で相続に加算」され、暦年贈与は使えなくなります。
大きな財産を一度に贈与する場合には有効ですが、慎重に検討が必要です。
詳しくは、国税庁:相続時精算課税制度を参照してください。
節税面で見ると生前贈与と相続どちらが得なのか?
節税という観点から見ると、財産の内容や金額によって最適な方法が変わってきます。
以下では、生前贈与と相続のそれぞれの節税効果について詳しく見ていきましょう。
財産が多いほど相続税の節税効果が大きい
相続税には基礎控除や配偶者控除など、優遇制度が多くあります。
特に配偶者には最大1億6,000万円または法定相続分まで非課税になる制度が適用されるため、大きな財産がある家庭では相続の方が有利になるケースがあります。
また、相続時には不動産などの評価額が実勢価格より低くなることもあり、その点でも節税につながる可能性があります。
このため、数千万円以上の財産がある場合には、相続による節税効果が高くなることが多いといえるでしょう。
生前贈与を活用して財産を分散できる
生前贈与を利用すれば、毎年少しずつ財産を移転できるため、長期的にみると相続税の対象となる財産を減らすことができます。
例えば110万円以内の贈与を10年続ければ、1,100万円を非課税で移転可能です。家族の人数が多ければ、さらに効果的です。
生前贈与は、相続税対策だけでなく、トラブル防止や老後の資金計画にも役立ちます。
相続税評価額が低い財産を生前に贈与すると節税効果が高い
不動産や未上場株式など、将来的に評価が上がりそうな資産は、早いうちに贈与することで評価額が低いうちに渡すことができ、節税効果が得られます。
特に、不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」で評価されるため、実勢価格よりも低く評価されることがあり、この仕組みを利用すれば節税につながります。
国税庁:路線価図を参考に、評価額の確認を行いましょう。
どちらが得か事例で解説!生前贈与と相続のシミュレーション比較!
ここでは、実際の財産を例にとって、生前贈与と相続でどれだけ税金が違うかをシミュレーションしてみます。
不動産を生前に贈与した場合の税額シミュレーション
5,000万円相当の不動産を子どもに贈与した場合、評価額のまま贈与されるため、贈与税は累進課税によって1,000万円を超えるケースもあります。
一方、同じ不動産を相続した場合、路線価による評価や小規模宅地等の特例が適用されることで評価額が3,000万円以下になり、税額も大幅に軽減される可能性があります。
このように、不動産の贈与は高額な贈与税を生むリスクがあり、相続の方が得になる場合が多いです。
現金を毎年110万円ずつ贈与した場合のシミュレーション
例えば、親が子に毎年110万円ずつ10年間贈与すると、合計1,100万円が非課税で移転できます。
この方法なら、贈与税がかからず、相続税の対象財産を減らせます。複数人に贈与すれば、さらに大きな節税効果が見込めます。
ただし、贈与契約書の作成や通帳の管理をきちんと行わないと、贈与として認められないリスクがあるため、注意が必要です。
相続時にすべてを渡した場合の税額シミュレーション
財産総額5,000万円をすべて相続した場合、配偶者と子1人なら基礎控除は4,200万円となり、課税対象は800万円。
相続税の税率は10%前後なので、税額はおよそ80万円程度に収まる可能性があります。
贈与よりも負担が少ないケースとなるため、相続の方が合理的といえるでしょう。
生前贈与と相続どちらが得かは家族構成で変わる?ケース別の選び方
家族の構成や相続人の数によって、どちらの制度を使うべきかが変わります。
以下のケース別に見ていきましょう。
子どもが複数いるなら早めに分けて贈与するとトラブルが少ない
複数の子どもがいる場合、親が元気なうちに平等に贈与を行うことで、相続時の争いを防ぐことができます。
また、贈与であれば「誰に」「いつ」「どれだけ」渡すかを自由に決められるため、計画的に分配が可能です。
遺言書や生前贈与契約書を活用することも有効です。
配偶者がいる場合は相続の方が優遇される
配偶者には「配偶者控除」が適用され、法定相続分または1億6,000万円まで非課税となります。
また、配偶者は居住権や生活保障の観点からも保護されているため、相続による取得が有利です。
配偶者が高齢の場合は、相続で生活基盤を安定させることが優先されます。
孫に財産を渡したい場合は生前贈与の方が使いやすい
孫への相続には「世代飛び相続」として相続税が2割加算されます。
そのため、孫に財産を渡したい場合は、生前贈与の方が税率面で有利です。
また、教育資金の一括贈与非課税制度などを使えば、最大1,500万円まで非課税で贈与可能です。
生前贈与と相続どちらが得か判断する前に知っておきたい税制改正の影響
2024年の税制改正では、生前贈与と相続の関係が見直され、大きな影響を受けることになりました。
今後の贈与計画や相続対策を考える上で、改正内容をしっかり理解しておく必要があります。
2024年の贈与税と相続税の一体化による影響を受ける
2024年の税制改正では、贈与税と相続税の「一体課税」が本格的に導入されました。
これにより、相続の前に行われた贈与も相続財産として扱われる期間が「3年」から「7年」に延長されました。
これまでは相続の直前3年間の贈与のみが加算対象でしたが、今後は長期にわたって贈与の影響が続くため、早めの対策がより重要になります。
詳細は、国税庁:相続・贈与の税制改正案で確認できます。
相続前7年間の贈与が相続税に加算される
相続税法の改正により、2024年以降の相続では、死亡前7年間に行った贈与が相続財産として加算されます(110万円以下でも対象)。
これにより、110万円以下の贈与であっても課税対象となる可能性があり、これまでのような分散贈与が効きにくくなっています。
ただし、加算されるのは相続税の計算だけで、贈与税は別に課税されません。
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与制度が期限付きだ
教育資金(1,500万円まで)や結婚・子育て資金(1,000万円まで)の一括贈与が非課税となる特例制度は、それぞれ期限が延長されたものの、将来的には廃止される可能性があります。
金融庁:教育資金一括贈与制度についても参照してください。
これらの制度を活用するなら早めに手続きを進める必要があります。
専門家が教える!生前贈与と相続どちらが得か迷ったときのチェックポイント
どちらが得か判断するには、家族の状況や財産の内容を冷静に分析する必要があります。
ここでは、判断の際に確認すべき4つのポイントを紹介します。
財産の種類と金額を把握する
まずは、自分の財産が「現金・不動産・株式」など何にどれだけあるかを正確に把握しましょう。
不動産が多い場合は相続の方が有利なこともありますし、現金が多ければ計画的に贈与した方が効果的な場合もあります。
財産の「種類」と「評価額」によって最適な方法が異なるため、まずは棚卸しが重要です。
受け取る人の税率や年齢を確認する
贈与や相続で財産を受け取る側の年齢や収入、将来設計も大きく関係します。
若い世代には早めに贈与することで教育資金や住宅取得に使ってもらえますし、税率が低い人の方が負担も少なくなります。
財産を「誰に渡すか」によっても、贈与と相続の有利不利が変わるのです。
ライフプランと将来の資金ニーズを考える
自分自身の老後資金も考慮することが非常に重要です。
生前贈与で多くの財産を渡しすぎると、将来の生活費や医療費が不足する可能性があります。
また、介護や施設入居を考えている場合は、それにかかるコストも計算に入れておきましょう。
税理士など専門家に相談する
税金の計算や手続きは非常に複雑で、間違えると多額の追徴課税を受けることもあります。
相続や贈与に詳しい税理士やファイナンシャルプランナーに相談することで、最も適した方法を見つけられます。
特に不動産や株式など評価が難しい財産がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。
生前贈与と相続どちらが得?失敗しないための注意点と落とし穴
生前贈与や相続は慎重に進めないと、節税どころか逆に損をするケースもあります。
ここでは、よくある注意点をまとめます。
生前贈与の記録がないと認められないことがある
贈与は「合意と意思表示」が必要な契約です。
口頭だけでは後から否認されることがあり、必ず「贈与契約書」を作成しましょう。
また、贈与したお金は受け取る人が自分の名義の口座で管理することが望ましいです。
贈与税の申告を忘れると追徴課税される
110万円を超える贈与には申告義務があります。
これを怠ると、延滞税や加算税がかかり、本来よりも大きな税負担になることがあります。
申告は毎年2月1日から3月15日までに行う必要があるため、贈与した年の翌年に必ずチェックしましょう。
相続トラブルの原因になりやすい
生前贈与を特定の子どもだけに行った場合、他の相続人が不公平と感じてトラブルになるケースがあります。
特に遺留分を侵害する贈与は、遺留分侵害額請求の対象となるため、注意が必要です。
制度の仕組みを誤解すると逆に損をする
贈与税や相続税の制度は複雑で、誤解したまま進めると本来不要な税金を払うことになります。
例えば、「毎年110万円なら非課税」と思って毎年贈与しても、7年加算ルールにより相続税が課されることもあります。
最新の制度を正しく理解して判断することが大切です。
まとめ:生前贈与と相続どちらが得かを正しく見極めて賢く節税しよう
生前贈与と相続にはそれぞれメリットとデメリットがあり、「どちらが得か」は家族の状況や財産の内容によって大きく異なります。
税制改正によって制度も変化しており、これまでの常識が通用しなくなっている部分もあります。
税制と家族状況を踏まえて計画的に選ぶことが大切
自分の財産の種類や額、家族の構成、そして将来の生活設計まで考慮して、どちらが適しているかを慎重に選びましょう。
税率や控除制度、評価方法まできちんと理解した上で判断することが重要です。
節税だけでなく円満な相続を目指す視点も必要
節税を重視するあまり、家族の信頼関係を損なっては本末転倒です。
相続や贈与は「財産を譲る」行為であると同時に、「家族の未来を考える」行為でもあります。
円満な相続のためにも、早めに話し合いを始め、信頼できる専門家とともに対策を進めていきましょう。